深夜勤務時間の計算方法:22時から5時の深夜労働と深夜手当を正しく確認する
夜勤や遅番では、勤務時間そのものよりも「22時から5時に何時間かかっているか」で迷いやすくなります。深夜勤務時間は、出勤から退勤までの総時間をそのまま見るのではなく、深夜帯に重なった労働時間だけを分けて計算するのが基本です。このページでは、深夜労働の時間帯、深夜手当の考え方、日をまたぐ勤務、休憩時間を含むケースを実例で整理します。
目次
先に結論:深夜勤務時間は22時から5時で見る
深夜労働の時間帯は、原則として22:00から翌5:00までです。
深夜勤務時間 = 実際に働いた時間のうち、22:00から5:00に重なる時間
深夜労働には、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金が必要です。
たとえば21:00から翌6:00まで働き、休憩が1時間ある場合、総拘束時間は9時間です。しかし深夜勤務時間は9時間ではありません。22:00から翌5:00までの7時間が深夜帯で、そこから深夜帯に取った休憩があれば差し引いて確認します。深夜手当の計算では、この「深夜帯に実際に働いた時間」を先に切り出すことが大切です。
深夜勤務時間の簡易計算
開始時刻と終了時刻を入れると、22:00から翌5:00に重なる時間を簡易的に確認できます。休憩が深夜帯に入る場合は、深夜帯の休憩分だけ入力してください。
この計算は、1勤務が24時間未満で日をまたぐ一般的なケースを想定した簡易計算です。複数日勤務、変形労働時間制、会社独自の丸め処理は個別に確認してください。
深夜労働と深夜手当の基本ルール
厚生労働省の公開情報では、深夜業は午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることと説明されています。この時間帯に働いた場合、深夜労働に対する割増賃金は25%以上です。ここで重要なのは、深夜手当は「夜に出勤したら勤務全体に自動で付く」というものではなく、深夜帯に実際に働いた部分に対して発生するという点です。
| 確認項目 | 見るポイント | 例 |
|---|---|---|
| 深夜帯 | 22:00から翌5:00に重なるか | 21:00-翌6:00なら7時間分が深夜帯 |
| 実労働時間 | 休憩を除いた時間で見る | 深夜帯に休憩60分なら7時間から1時間を引く |
| 割増率 | 深夜だけか、時間外や休日と重なるか | 深夜のみ25%以上、時間外深夜は50%以上 |
実務では、まず勤務全体を「通常時間」「時間外」「深夜」「休日」に分け、必要に応じて重なった部分を確認します。夜勤の給与明細を確認するときも、総労働時間だけを見るのではなく、深夜労働時間が何時間として集計されているかを見ると、差異に気づきやすくなります。
勤務パターン別の計算例
例1:21:00から翌6:00、休憩1時間
勤務時間帯: 21:00-翌6:00
深夜帯に重なる時間: 22:00-翌5:00 = 7時間
深夜帯の休憩: 1時間
深夜勤務時間: 7時間 - 1時間 = 6時間
このケースでは、21:00-22:00と5:00-6:00は深夜帯ではありません。深夜手当の対象として見るのは、22:00-5:00のうち実際に働いた6時間です。
例2:18:00から24:00、休憩なし
勤務時間帯: 18:00-24:00
深夜帯に重なる時間: 22:00-24:00 = 2時間
深夜勤務時間: 2時間
18時から働いていても、深夜労働になるのは22時以降です。厚生労働省のQ&Aでも、18時から24時まで働くアルバイトの場合、22時から24時までが深夜割増の対象になる例が示されています。
例3:23:00から翌4:00、休憩なし
勤務時間帯: 23:00-翌4:00
深夜帯に重なる時間: 23:00-翌4:00 = 5時間
深夜勤務時間: 5時間
勤務全体が22:00から5:00の範囲内に収まっているため、休憩がなければ勤務時間のすべてが深夜勤務時間です。
例4:5:00から9:00
勤務時間帯: 5:00-9:00
深夜勤務時間: 0時間
5:00ちょうど以降は原則として深夜帯ではありません。4:30から9:00なら4:30-5:00の30分だけが深夜勤務時間になります。
休憩時間がある場合の考え方
深夜勤務時間を計算するときは、休憩時間をどこで取ったかが大切です。休憩が22:00から5:00の間にあるなら、その分は深夜勤務時間から差し引きます。一方、休憩が21:00-22:00や5:00以降にあるなら、深夜勤務時間からは差し引きません。
| 勤務例 | 休憩 | 深夜帯の時間 | 深夜勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 21:00-翌6:00 | 1:00-2:00 | 7時間 | 6時間 |
| 21:00-翌6:00 | 21:30-22:30 | 7時間 | 6時間30分 |
| 20:00-翌5:00 | 20:30-21:30 | 7時間 | 7時間 |
なお、休憩時間そのものについては、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間が必要とされています。夜勤では拘束時間が長くなりやすいため、休憩の有無だけでなく、休憩を取った時刻も記録しておくと後から確認しやすくなります。
よくある間違い
勤務全体を深夜扱いにする
21:00-翌6:00の勤務でも、深夜帯は22:00-翌5:00です。21:00-22:00と5:00-6:00は通常時間として分けて考えます。
休憩の位置を見ない
休憩60分でも、それが深夜帯にあるかどうかで深夜勤務時間は変わります。休憩開始・終了時刻まで記録しておくと確認が正確です。
深夜と時間外の重なりを見落とす
深夜帯が時間外労働にも該当する場合は、深夜割増と時間外割増を分けて確認します。給与明細では項目名が会社ごとに違うことがあります。
日付をまたぐ計算で混乱する
23:00-翌4:00のような勤務は、終了時刻を翌日として扱います。単純に4:00 - 23:00と考えると負の時間になってしまいます。
よくある質問
参考情報と確認日
本記事では、深夜労働の時間帯、割増賃金率、休憩時間の扱いについて、厚生労働省および労働局の公開情報を確認しました。確認日は2026年4月26日です。
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「時間外・休日労働と割増賃金」
- 厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください。」
- 厚生労働省「休憩時間は法律で決まっていますか。」
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「アルバイトの深夜割増について」
深夜勤務時間だけでなく、勤務全体の実労働時間や残業時間もあわせて確認したい場合は、勤務時間計算ツールをご利用ください。基本的な時間の足し算・引き算は、時間計算 基本ツールでも確認できます。