深夜勤務 深夜手当 NEW 2026年4月26日 読了時間: 約10分

深夜勤務時間の計算方法:22時から5時の深夜労働と深夜手当を正しく確認する

深夜勤務時間の計算方法を示す時計と深夜割増の図
深夜勤務時間は、勤務全体のうち22時から翌5時に重なる部分を切り出して確認します。

夜勤や遅番では、勤務時間そのものよりも「22時から5時に何時間かかっているか」で迷いやすくなります。深夜勤務時間は、出勤から退勤までの総時間をそのまま見るのではなく、深夜帯に重なった労働時間だけを分けて計算するのが基本です。このページでは、深夜労働の時間帯、深夜手当の考え方、日をまたぐ勤務、休憩時間を含むケースを実例で整理します。

著者: Masa

時間計算ツールの編集担当。勤務時間、経過時間、時間単位変換など、実務で迷いやすい時間計算を確認しやすい形に整理しています。

本記事は2026年4月26日に、厚生労働省および労働局の公開情報を確認して作成しました。個別の賃金計算は就業規則、雇用契約、会社の締め処理により異なる場合があります。

先に結論:深夜勤務時間は22時から5時で見る

深夜労働の時間帯は、原則として22:00から翌5:00までです。

深夜勤務時間 = 実際に働いた時間のうち、22:00から5:00に重なる時間

深夜労働には、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金が必要です。

たとえば21:00から翌6:00まで働き、休憩が1時間ある場合、総拘束時間は9時間です。しかし深夜勤務時間は9時間ではありません。22:00から翌5:00までの7時間が深夜帯で、そこから深夜帯に取った休憩があれば差し引いて確認します。深夜手当の計算では、この「深夜帯に実際に働いた時間」を先に切り出すことが大切です。

深夜勤務時間の簡易計算

開始時刻と終了時刻を入れると、22:00から翌5:00に重なる時間を簡易的に確認できます。休憩が深夜帯に入る場合は、深夜帯の休憩分だけ入力してください。

深夜勤務時間: 6時間0分

この計算は、1勤務が24時間未満で日をまたぐ一般的なケースを想定した簡易計算です。複数日勤務、変形労働時間制、会社独自の丸め処理は個別に確認してください。

深夜労働と深夜手当の基本ルール

厚生労働省の公開情報では、深夜業は午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることと説明されています。この時間帯に働いた場合、深夜労働に対する割増賃金は25%以上です。ここで重要なのは、深夜手当は「夜に出勤したら勤務全体に自動で付く」というものではなく、深夜帯に実際に働いた部分に対して発生するという点です。

確認項目 見るポイント
深夜帯 22:00から翌5:00に重なるか 21:00-翌6:00なら7時間分が深夜帯
実労働時間 休憩を除いた時間で見る 深夜帯に休憩60分なら7時間から1時間を引く
割増率 深夜だけか、時間外や休日と重なるか 深夜のみ25%以上、時間外深夜は50%以上

実務では、まず勤務全体を「通常時間」「時間外」「深夜」「休日」に分け、必要に応じて重なった部分を確認します。夜勤の給与明細を確認するときも、総労働時間だけを見るのではなく、深夜労働時間が何時間として集計されているかを見ると、差異に気づきやすくなります。

勤務パターン別の計算例

例1:21:00から翌6:00、休憩1時間

勤務時間帯: 21:00-翌6:00

深夜帯に重なる時間: 22:00-翌5:00 = 7時間

深夜帯の休憩: 1時間

深夜勤務時間: 7時間 - 1時間 = 6時間

このケースでは、21:00-22:00と5:00-6:00は深夜帯ではありません。深夜手当の対象として見るのは、22:00-5:00のうち実際に働いた6時間です。

例2:18:00から24:00、休憩なし

勤務時間帯: 18:00-24:00

深夜帯に重なる時間: 22:00-24:00 = 2時間

深夜勤務時間: 2時間

18時から働いていても、深夜労働になるのは22時以降です。厚生労働省のQ&Aでも、18時から24時まで働くアルバイトの場合、22時から24時までが深夜割増の対象になる例が示されています。

例3:23:00から翌4:00、休憩なし

勤務時間帯: 23:00-翌4:00

深夜帯に重なる時間: 23:00-翌4:00 = 5時間

深夜勤務時間: 5時間

勤務全体が22:00から5:00の範囲内に収まっているため、休憩がなければ勤務時間のすべてが深夜勤務時間です。

例4:5:00から9:00

勤務時間帯: 5:00-9:00

深夜勤務時間: 0時間

5:00ちょうど以降は原則として深夜帯ではありません。4:30から9:00なら4:30-5:00の30分だけが深夜勤務時間になります。

休憩時間がある場合の考え方

深夜勤務時間を計算するときは、休憩時間をどこで取ったかが大切です。休憩が22:00から5:00の間にあるなら、その分は深夜勤務時間から差し引きます。一方、休憩が21:00-22:00や5:00以降にあるなら、深夜勤務時間からは差し引きません。

勤務例 休憩 深夜帯の時間 深夜勤務時間
21:00-翌6:00 1:00-2:00 7時間 6時間
21:00-翌6:00 21:30-22:30 7時間 6時間30分
20:00-翌5:00 20:30-21:30 7時間 7時間

なお、休憩時間そのものについては、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間が必要とされています。夜勤では拘束時間が長くなりやすいため、休憩の有無だけでなく、休憩を取った時刻も記録しておくと後から確認しやすくなります。

割増率の整理表

深夜勤務時間を計算できたら、次に確認するのは割増率です。深夜労働だけなら25%以上ですが、時間外労働や法定休日労働と重なる場合は、割増率が重なります。

区分 主な条件 割増率の目安
深夜労働 22:00-翌5:00に労働 25%以上
時間外労働 法定労働時間を超える労働 25%以上
時間外 + 深夜 時間外労働が深夜帯に及ぶ 50%以上
法定休日労働 法定休日に労働 35%以上
法定休日 + 深夜 法定休日労働が深夜帯に及ぶ 60%以上

月60時間を超える時間外労働など、別途確認が必要な条件もあります。この記事では深夜勤務時間の切り出しを中心に扱い、最終的な賃金計算は会社の就業規則や給与担当者の案内と照合してください。

よくある間違い

勤務全体を深夜扱いにする

21:00-翌6:00の勤務でも、深夜帯は22:00-翌5:00です。21:00-22:00と5:00-6:00は通常時間として分けて考えます。

休憩の位置を見ない

休憩60分でも、それが深夜帯にあるかどうかで深夜勤務時間は変わります。休憩開始・終了時刻まで記録しておくと確認が正確です。

深夜と時間外の重なりを見落とす

深夜帯が時間外労働にも該当する場合は、深夜割増と時間外割増を分けて確認します。給与明細では項目名が会社ごとに違うことがあります。

日付をまたぐ計算で混乱する

23:00-翌4:00のような勤務は、終了時刻を翌日として扱います。単純に4:00 - 23:00と考えると負の時間になってしまいます。

よくある質問

原則として22:00から翌5:00までです。この時間帯に実際に働いた時間が、深夜労働時間として扱われます。

22時以降に実際に働いた部分が深夜労働の対象です。ただし、給与計算の端数処理や丸め方は会社の規程で扱いが分かれるため、実際の明細では就業規則や給与担当者の説明も確認してください。

休憩時間は労働時間に含めません。深夜帯に休憩を取った場合は、その休憩分を深夜勤務時間から差し引いて考えます。

時間外労働が深夜帯に及ぶ場合は、時間外25%以上と深夜25%以上を合わせて50%以上です。法定休日労働が深夜帯に及ぶ場合は、休日35%以上と深夜25%以上で60%以上です。

勤務全体の実労働時間や残業時間も確認したい場合は、当サイトの勤務時間計算ツールを使うと、出勤・退勤・休憩時間から勤務時間を確認できます。

参考情報と確認日

本記事では、深夜労働の時間帯、割増賃金率、休憩時間の扱いについて、厚生労働省および労働局の公開情報を確認しました。確認日は2026年4月26日です。

深夜勤務時間だけでなく、勤務全体の実労働時間や残業時間もあわせて確認したい場合は、勤務時間計算ツールをご利用ください。基本的な時間の足し算・引き算は、時間計算 基本ツールでも確認できます。